利用規約
当フォームで当社との取引をお申込みいただいた場合、申込者を「甲」、ブリッヂバディ合同会社を「乙」とする、以下の契約条件(以下「本契約」という。)に同意したものとします。
(本契約の目的)
第1条 本契約は、甲乙間における業務、サービス、商品等の安定かつ円滑な取引の維持発展を図ることを目的とする。
2 本契約は、甲乙間における個別の取引契約(以下「個別契約」という。)に対し共通に適用される。但し、個別契約の内容と本契約の内容が異なる場合は、個別契約が優先する。
(個別契約の成立)
第2条 個別契約は、甲が乙に対し、乙が定める所定の書面ないし方法で申し込み、乙が甲に対しこれを受諾することによって成立する。甲及び乙は、相互に協議のうえ、対象となる取引について、数量、単価、対象、実施方法、代金総額、納期、納入場所、支払期日、発注日その他の取引条件を個別契約で定めるものとする。個別契約には、その種類に応じ別紙規約が適用されることがあるものとする。
(会員登録)
第3条 甲は、甲が希望する場合、別途乙が定める会員情報を提供し、乙の顧客として会員登録することができる。甲が会員登録をした場合、乙の裁量により、別紙規約又は個別契約において登録がない顧客より優遇されることがあるものとする。
(商品の納入及び業務の遂行)
第4条 乙は、個別契約が商品の納入を内容とする場合(以下「本件商品」という。)、当該個別契約において定める条件に従い、本件商品を甲に納入するものとする。
2 乙は、個別契約が業務の遂行又はサービスの提供を内容とする場合(以下あわせて「本件業務」という。)、当該個別契約において定める条件に従い、本件業務を遂行するものとする。
(商品及び業務の結果の検査・検収)
第5条 納入された本件商品及び遂行された本件業務の検査・検収については、別途個別契約に定めるものとする。
(危険負担)
第6条 本件商品の納入前に生じた滅失、毀損、盗難その他の危険は、乙がこれを負担し、納入後は甲がこれを負担する。
(担保責任)
第7条 本件商品又は本件業務がその種類、品質又は数量に関して本契約又は個別契約の内容に適合せず、かつそれが第5条に定める検査でも発見できないものであった場合、乙は、甲と協議のうえ、修補、交換、代替物若しくは不足分の引渡し又は代金の減額等の対応をするものとする。
(契約の変更)
第8条 本契約及び個別契約は、甲乙の記名押印ある文書又はこれに代わる電子署名を備えた書面によってのみ変更することができる。
(相殺)
第9条 乙は、本契約に関して生じたものに限らず甲に対して何らかの債権を有する場合には、いつでも甲に対し負担する債務(本契約に限られない。)と対当額において相殺することができる。
(知的財産権)
第10条 甲は、個別契約の実施が第三者の知的財産権を侵害するという理由により、苦情、請求、差止めその他何らかの主張を受けたときは、直ちに乙に通知する。
2 乙は、甲により前項の通知を受けたときは、直ちに第三者の権利侵害の有無及び原因の調査を行い、その結果、乙の責めに帰すべき事由により権利侵害が生じたと認められる場合は、乙は自己の費用と責任をもって解決するものとする。また、第三者の権利侵害が甲の指示・要望による場合など甲の責めに帰すべき事由によると認められる場合、甲は、自己の費用と責任をもって解決するものとし、甲乙いずれにも原因があると認められる場合は、その寄与割合に応じて責任を負担するものとし、その負担内容は甲乙間の協議による。
(知的財産権の取扱い)
第11条 乙は、甲から個別契約に関する仕様書、図面その他の技術資料(以下「技術資料」という。)に基づき本件商品又は本件業務に関連する発明、考案、意匠の創作(以下「発明等」という。)を行ったときは、直ちにその内容を甲に通知する。
2 前項における発明等を乙が単独で行ったときは、当該発明等に関する権利は乙に単独で帰属するものとし、それ以外の発明等に関する権利の帰属は、甲乙の協議により決定する。
(権利義務の譲渡禁止)
第12条 甲は、本契約に基づいて発生する権利及び義務の全部又は一部を、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡し、又は第三者のために担保に供し、その他一切の処分を行ってはならない。
(秘密保持)
第13条 甲及び乙は、本契約により相手方より開示を受けた相手方の経営上・技術上の情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではない。
(1) 相手方から開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2) 相手方からの開示後に自らの帰責事由によらず公知となった情報
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4) 相手方から開示を受けた情報に依拠することなく自ら開発した情報
(5) 法令又は官公庁の命令により開示を強制される情報
2 本条の規定は、本契約終了後3年間は効力を失わない。
(個人情報)
第14条 乙は、本契約及び個別契約の遂行に際して甲より取扱いを委託された、会員情報を含む個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいう。以下本条において同じ。)を適切に管理し、他に開示、漏洩、又は公開してはならない。
2 乙は、個人情報について、本契約及び個別契約の目的の範囲内でのみ使用し、この目的を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受ける。
(損害賠償)
第15条 甲又は乙が、故意又は過失により本契約又は個別契約の条項に違反し、相手方に損害を与えたときは、その一切の損害を賠償するものとする。
(有効期間)
第16条 本契約の有効期間は、締結日より1年間とする。ただし、期間満了の1カ月前までに甲乙いずれからも本契約終了の申入れがない場合には、本契約は1年間同一の条件で延長され、以降も同様とする。
(反社会的勢力の排除)
第17条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
5 甲又は乙の一方が第1項の確約に反する事実が判明したとき、かかる甲又は乙は、相手方に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方に弁済しなければならない。
(期限の利益の喪失及び契約の解除)
第18条 甲又は乙に、次の各号の一にでも該当する事由があるときは、相手方に対して負担する全ての債務について当然に期限の利益を喪失し、相手方に対し直ちに一括して債務の弁済をしなければならない。
(1) 本契約又は個別契約に違反したとき
(2) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て若しくは、特別清算開始の申立てがあったとき
(3) 自ら振出し又は引受けた手形・小切手について、不渡り処分を受けたとき
(4) 監督官庁より業務停止又は事業免許若しくは事業登録の取消し処分を受けたとき
(5) 資本減少、事業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき
(6) その他信用状況が悪化したとき
2 甲又は乙は、相手方が前項各号に定める事由の一つにでも該当する場合、何らの通知、催告を要することなく、直ちに本契約並びに個別契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、解除権を行使した当事者は、相手方に対する損害賠償請求を妨げられない。
(存続条項)
第19条 期間満了又は解除その他事由のいかんを問わず本契約が終了した場合といえども、第11条、第12条、第13条、第16条、第21条、第22条及び第20条の規定はなお効力を有する。
(保証金)
第20条 甲は、乙が保証金の提供を要求した場合、本契約に基づく甲の乙に対する債務を担保するため、保証金を乙へ差入れるものとする。
2 甲は、乙に対して負担する債務について、保証金との相殺を乙に対して主張することはできない。
3 保証金は、契約終了後、速やかに乙から甲に返還されるものとする。但し、保証金の返還には利息を付さないものとする。
(合意管轄)
第21条 本契約及び本契約に関連する個別契約並びに本契約に関連して甲乙間に生じる一切の紛争について訴訟の必要が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第22条 本契約及び個別契約に定められていない事項又は解釈上疑義が生じた事項については、その都度、甲乙誠意をもって協議決定する。
以上
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(制定日)2020年10月31日
(最終改訂日)2021年8月12日